1 海面使用上の手続
契約相手方は、建造中の艦船の公試において、射撃試験及び発射試験(以下「射撃試験等」という。)等を実施しようとする場合は、使用しようとする海面について事前に関係部局と調整を行なった後、次の要領による手続を行うものとする。
(1) ア C、L、F及びM海面並びに紀伊水道南方海面(33°30'N、134°50'Eの地点を中心とする半径5海里の区域)において射撃試験等を実施しようとする場合、並びに相模湾において速力試験及びソーナー試験等(以下「速力試験等」という。)及び射撃試験等を実施しようとする場合において、その行動範囲が「相模湾潜水艦行動区域」内に及ぶときは、実施しようとする日の45日前までに次に掲げる事項を、支部長又は事務所長(以下「支部長等」という。)を経由して装備本部長(艦船課長又は艦船課特殊艦船室長気付)に通知するものとし、通知後にこれを変更しようとする場合も同様とする。
(ア) 艦船名
(イ) 試験の種別
(ウ) 使用海面(緯度・経度をもって表す。)
(エ) 実施予定日及びその予備日
(オ) 試験開始及び同終了時刻
(カ) 協力等を依頼する艦船名等
イ 前アによる通知後これを計画どおり実施する場合は、当該実施の前日に支部長等を経由して艦船課長又は艦船課特殊艦船室長に通報する。
ウ 射撃試験等及び速力試験等を終了した場合は、速やかに実施日時、使用海面及び異状の有無を前イの通報要領により通知する。
エ 艦船課長又は艦船課特殊艦船室長は、前ア、イ及びウによる通知又は通報を受けた場合は、当該通知及び通報事項を海上幕僚監部装備部に連絡するとともに、ア及びイについてはその調整の内容を支部長を経由して契約の相手方に通報する。
(2) 海上保安庁に対する手続
ア 射撃試験等を実施しようとする場合において、前(1)アの通知事項に対するエの通報があった場合は、直ちに使用する海面を所管する管区海上保安部の海上保安部長に所定の届出をするとともに、その写しを海上保安庁水路部長並びに所管の管区海上保安本部警備救難部長及び水路部長に送付する。
イ 前アによる届出を行った場合は、その写しを艦船課長又は艦船課特殊艦船室長及び支部長等に送付するものとする。
2 留意事項
契約相手方は、射撃試験等及び速力試験等の実施にあたっては、使用海面についての各種情報の収集に努め、事故防止対策を講じ、試験の円滑な実施を図るとともに、特に射撃試験を実施中は、次の事項に留意するものとする。
(1) 見張りを強化し、漁船、漁網、一般船舶及び航空機の事故防止に努める。
(2) 特に射線方向の監視に留意し、他の船舶又は航空機が接近した場合は、直ちに射撃又は発射を中止する等の措置をとる。
(3) 使用海面において他の艦船と競合する場合には、相互の連絡を密にし、使用海面、使用時刻等を十分調整し、許可時間内に安全に当該試験を終るように努める。